最高裁判所第一小法廷 昭和28年(オ)746号 判決 1954年12月23日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
論旨第一点について。
原判決が、建物を賃借した者が、その賃借権の内容である使用収益に必要な範囲限度で、これに従属してその敷地を使用収益できるものであるから、自作農創設特別措置法一五条一項二号により賃借建物とともにその敷地の買収申請をすることができる旨判示したのは、当裁判所で正当であると認める。従つて、論旨は採用できない。
同第二点、第三点について。
各論旨は単なる訴訟法違背の主張に帰し、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)